デジタル加賀推進協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、デジタル加賀推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、加賀市が抱える少子高齢化や人口減少をはじめとした課題を、急速に発展する先端技術を社会に実装し解決していくことで、市民生活の質の向上、来訪者の満足度向上、稼ぐ力の向上を図り、スマートシティを実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)先端技術等を活用できる人材を育成すること
(2)先端技術等を活用した実証実験を行うこと
(3)先端技術等に関連した新産業を創出すること
(4)先端技術等を活用し地域課題解決を図る他居住拠点者の受け入れを促進すること
(5)その他前条の目的を達成するために必要なこと
(会員)
第4条 協議会の会員区分は、会員及び協力会員とする。
2 会員は、会員からの推薦により、協議会の目的及び事業に賛同して入会した個人、法人又は団体であって、協議会の運営を主体的に実施する個人、法人又は団体とする。
3 協力会員は、会員からの推薦により、協議会の目的及び事業に賛同して入会した個人、法人又は団体であって、協議会の事業の実施に協力する個人、法人又は団体とする。
(入会)
第5条 入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(会費)
第6条 協議会の入会金及び会費は無料とする。ただし、専門部会の活動に必要な場合は、総会の決定に基づき、別途、特別会費を定めることができる。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
2 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に
非難されるべき関係を有しているとき。
(役員)
第8条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 1名
2 役員は、総会において会員(協力会員を除く。)の推薦により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、事業を統括する。
4 副会長は、会長不在等のときは、その職務を代行する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第9条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。
(総会)
第10条 総会は、会員(協力会員を除く。)をもって構成する。
2 総会は、原則として年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、協議会の事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 総会は、会長が召集し、議長を務める。
5 総会は、委任状によるものを含めて会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席会員の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営委員会)
第11条 第3条の事業を円滑に運営するために、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、12人以内とし、会員(協力会員を除く。)の中から会長が委嘱する。
3 委員会には、委員の互選により委員長1名及び副委員長若干名を置き、必要に応じオブザーバーを置くことができる。
4 委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)でもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員会は、委員長又は委員長が指名する運営委員が召集し、委員長又は委員長が指名する運営委員が議長を務めることし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(専門部会)
第12条 第3条の事業を個別専門的に実施するために、運営委員会の決定に基づき専門部会を設置することができる。
2 部会長は、会長が委嘱する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
(設立年月日)
第13条 協議会の設立年月日は令和3年4月1日とする。
(事務局)
第14条 協議会の庶務は、加賀市役所デジタル化推進担当部署が行う。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、総会に諮り、会長がこれを定める。
附 則
1 本規約は、協議会の設立の日から施行する。
2 本規約の施行後、役員及び運営委員の任期は、第8条第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。